免除(納付猶予)制度

国民年金の免除(納付猶予)制度

国民年金には保険料が免除(納付猶予)になる制度があります。
収入が少なく、保険料を払うことが困難な方は免除(納付猶予)申請をしてください!
 国民年金には経済的に苦しい場合など、保険料を払うことが困難な場合、市町村に届け出または申請をすれば、保険料の納付が免除(猶予)もしくは後払いできる制度があります。
 この手続きを行い免除申請が受理された場合、未加入や滞納と違い年金の対象になります。
 老齢年金は満額受け取ることはできませんが、障害基礎年金や遺族基礎年金は他の要件を満たせば満額受け取ることができます。
 老齢年金を満額受け取りたい場合、保険料を遡って納める(追納)ことができます。

◆申請免除制度  次の事由に該当する場合は、申請することにより保険料の全額または3/4、半額、1/4が免除されます。申請は毎年度必要です。
免除された期間は年金の受給に必要な期間として算入されます。老齢基礎年金の額を計算する上では減額されますが、一定の割合で反映されます。なお、全額免除以外は、定められた納付すべき保険料を納付しないと未納扱いとなりますので、ご注意下さい。
免除期間については年金額が減額されるため、10年以内であれば保険料を遡って納められる追納制度があります。

・前年(または前々年)の所得が政令で定める額以下であるとき
・被保険者または同一世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等を受けるとき
・地方税法に定める障害者または寡婦であって、年間の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき
・その他、天災・失業等により、保険料を納付することが困難と認められるとき
◆学生の方-学生納付特例制度  学生の場合、本人の所得が一定額以下の場合、保険料を納めることが猶予される制度があります。
 平成14年4月からは、夜間・定時制課程や通信制課程の場合も対象となりました。
◆30歳未満の方-若年者納付猶予制度  第1号被保険者である若年者(30歳未満)で前年または前々年の本人および配偶者の所得合計が57万円以下の場合、申請を行った日から保険料の全額の納付が猶予されます。
 学生納付特例期間、若年者納付猶予期間ともに老齢基礎年金の受給に必要な期間として算入されますが、免除制度と違い老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただし10年以内であれば保険料を遡って納める(追納)ことができます。
 特例または猶予を受けている期間中の病気や事故による死亡や障害については、「免除」期間と同様、障害年金や遺族年金が保障されます。

◆法定免除制度  次の事由に該当する場合は、届出をすることにより当然に免除されます。なお、免除される期間は、事由に該当した日の前月から該当しなくなる日の属する月までです。

・障害基礎年金等(障害等級1・2級)の受給権者
・生活保護法による生活扶助を受けるとき
・国立のハンセン病療養所等に収容されているとき