年金について

国民年金の種類

3種類あります。  国民年金の種類は 『老齢基礎年金』 『障害基礎年金』 『遺族基礎年金』 の3種類があります。

老齢基礎年金

老後の年金 老齢基礎年金を受給するためには、20歳から60歳までの間に、原則として25年間以上保険料を納めなければなりません。25年間保険料を納めた方が65歳になれば老齢基礎年金が支給されます。
 受給できる老齢基礎年金の金額は、その人が保険料を納めた期間によって変わります。
例えば、20歳から60歳まで40年間保険料を納めた人の場合、年金額は年間80万4200円となります。この年金額については「物価スライド制」になっており、物価の変動によって支給される年金額も改定され、実質的な価値が保障されています。

障害基礎年金

重度の障害(1級・2級)を負った場合の年金  障害基礎年金は、事故や病気によって重い障害を負った場合に支給されます。
 ただ、障害者になれば、誰でも障害基礎年金がもらえるわけではありません。年金給付の対象となる障害の種類・程度は、政令で定められています。
(1)国民年金加入中に初診日のある病気や怪我で障害者となったとき
(2)初診日が60歳以上65歳未満で、日本に住んでいる人が障害者となったとき
障害基礎年金をもらうためには、初診日において年金に加入しており、かつ、初診日の前々月までに被保険者期間のうちの3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)があることが必要です。
※初診日が平成18年3月31日までにあるときは、 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合も受給出来ます。
(3)20歳前に初診日がある人が障害者となったとき
障害認定日が20歳前にある場合は20歳に達したとき、障害認定日が20歳以降にある場合は、障害認定日に障害の程度が1級または2級の障害の状態にあること。
※本人に一定額以上の所得がある場合は、全額または年金額の2分の1が支給停止されます。

■初診日とは■
その障害に関して初めて医師の診療を受けた日のことです。

■障害認定とは■
初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日のことです。
 また、1年6ヶ月を経過した日に1級または2級の障害の状態になかった人が、その後障害が重くなり、65歳までに該当すれば請求出来ます。

子供がある場合は年金に加算されます
障害基礎年金を受給するようになったとき、その人によって生計を維持されている子供がいる場合、その子供の人数に応じて加算されます。
※子供とは、18歳になって最初の3月末までの子供。または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子供のことをいいます。

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときの年金  遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき(ただし、保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること)に支給されます。

※死亡日が平成18年3月31日までにあるときは、 死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合も受給出来ます。
 遺族基礎年金を受け取るのは、死亡した方によって生計を維持されていた子供のある妻、又は、子供です。遺族基礎年金の金額は、子供の人数によって変わります。

※子供とは、18歳になって最初の3月末までの子供。または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子供のことをいいます。

◆付加年金  将来、より高い年金を受け取りたい場合、定額の保険料に加え、付加保険料(月額400円)を納めることにより、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算して受給できます。

※65歳以上の任意加入者や国民年金基金加入者は付加年金には加入できません。

◆寡婦年金  第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けずに死亡したときに婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳までの間受給できます。
 年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3です。 ただし妻自身が繰り上げ請求の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。
◆死亡一時金  第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基金年金を受けられない場合に支給されます。